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2005年に施行された個人情報保護法が昨年10月に改正され、2017年1月から施行される予定です。改正個人情報保護法では、これまで5,000件以上6ヶ月を越えて保持する業者にだけ適用された安全管理義務が、条件が無くなり個人情報を保有する全ての事業者に対して適用されることになりました。
◀ 経済産業省「改正個人情報法」説明書はこちらから |
★ マイナンバー、個人情報保護法、プライバシーマーク準拠 | |
★ 基本方針・実務規定・安全管理(取扱)規定収蔵 | |
★ 帳票雛形、導入マニュアル | |
★ チュートリアルムービー | |
★ マイナンバー取扱担当者向け、従業員向けテスト | |
★ 指紋認証PC周辺装置 FingKeyスキャナ付属 | |
★ Windowsログオンセキュリティソフト eNBioSecure付属 | |
★ ファイル暗号化 ( eNBioSecure eNcrypt ) |
標準最終需要家価格 ¥49,800.- (消費税抜き) |
個人情報保護法改正ポイント
1 | 個人情報定義の明確化 | 特定の個人の身体的データを変換したもの(顔認証情報等)は個人情報として明確化する。 |
2 | 用配慮個人情報 | 本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止。 |
3 | 匿名加工情報 | 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、事業者による公表などその取扱いについての規律を設ける。 |
4 | 個人除法保護指針 | 個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くとともに個人情報保護委員会に届出。 個人情報保護委員会は、その内容を公表。 |
5 | トレーサビリティの確保 | 受領者は提供者の氏名やデータ取得経緯等を確認し、一定期間その内容を保存。また、提供者も、受 領者の氏名等を一定期間保存。 |
6 | データベース提供罪 | 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利益を図る目的 で提供し、又は盗用する行為を処罰。 |
7 | 個人情報保護委員会 | 内閣府の外局として個人情報保護委員会を新設(番号法の特定個人情報保護委員会を改 組)し、現行の主務大臣の有する権限を集約するとともに、立入検査の権限等を追加。(なお、 報告徴収及び立入検査の権限は事業所管大臣等に委任可。) |
8 | 国境を越えた適用と外国執行当 局への情報提供 | 日本国内の個人情報を取得した外国の個人情報取扱事業者についても個人情報保護法を原則 適用。また、執行に際して外国執行当局への情報提供を可能とする。 |
9 | 外国事業者への第三者提供 | 個人情報保護委員会の規則に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人 同意により外国への第三者提供が可能。 |
10 | オプトアウト規定の厳格化 | オプトアウト規定による第三者提供をしようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ 届出。個人情報保護委員会は、その内容を公表。 |
11 | 利用目的の制限の緩和 | 個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的へ変更することを制限する規定の緩和。 |
12 | 小規模取扱事業者への対応 | 取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありえるため、5,000人以 下の取扱事業者へも本法を適用。 |
個人情報保護法改正スケジュール
基本方針
個人情報保護の基本方針を策定します。基本方針は、社内外に公開します。
◀ 基本方針の策定はこちらを参照してください |
個人情報取扱規程
個人情報の取扱に関する社内規定を策定します。 策定した取扱規程は社内外に公開します。
◀ 個人情報取扱規程はこちらを参照してください |
個人情報安全管理措置
安全管理規定を策定し、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じます。
組織的安全管理 |
人的安全管理 |
物理的安全管理 |
技術的安全管理 |
維持・管理
安全管理体制を維持するためにパトロール、監査を実施し、見直し・是正を継続的に実施します。